相続は、どのご家庭でもいつかは必ず直面する大きな課題です。
ご本人様が亡くなったあと、例えば遺言書などでそのご意向を遺しておかないと、遺族間での争いが発生したり、遺された財産(債権債務)にどう対処すれば良いか、非常に困る事態が発生します。
かねてから一人暮らしの方も増えていますが、地方に家やお墓がある、現在は一人暮らしで別のところに子供がいるなど、同居していない方で財産がある場合、その対応を決めておかないと遺された方が困るケースも多いです。
いざというときに慌てないよう、しっかり準備をしておくと良いでしょう。
なお、この記事は杉並区で相続・終活のサポートなどを専門としている「とちもと行政書士事務所」が解説しています。
被相続人が亡くなった段階から、相続手続きがスタートします。
被相続人とは、相続される人のことを指し、相続する財産を残した故人のことです。相続されるから「被」相続人なのですね。
また、相続人とは、相続を受ける人のことで、財産を遺して亡くなった被相続人から財産を相続する権利のある人のことです。
そして、相続人となるとなると通常予想される人を推定相続人と呼びます。相続では、どのような財産が残っているのかを調査するとともに、推定相続人の中でどこまでが実際に相続する人の範ちゅうなのかを調査していく必要があります。
ご存知の方も多いですが、相続財産を分ける際に、故人である被相続人の意思を最も反映できる仕組みとして、遺言の制度が設けられています。
ただ、一言に遺言と言っても、自らの手で書き出した「自筆証書遺言」と、公証人という公的な立場の人が本人の意思を証書にしたためてくれる「公正証書遺言」、さらに自らの手で書いた遺言を公証人などが確かなものであると確認し署名押印する「秘密証書遺言」の3つの種類があります。
遺言を残したい場合、自らの手で書くのが最も安全、と考える方もいるかと思います。
その場合、「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」のどちらかの方法を採ることになりますが、このいずれの方法を採るとしても、その遺言が有効なのかは裁判所の確認行為(これを「検認」(けんにん)といいます)を受ける必要があり、法的に有効なものであると認められないリスクをはらんでいます。
自らの意思をしっかり遺された方に伝えるのであれば、「公正証書遺言」の形で遺言書を作成することをおススメします。
相続人の範囲について調査を行い、だれまでを相続人として扱うか確定します。
民法では、相続人と認められる範囲を法定相続人として定めており、6親等以内の血族(実際に血のつながった親族)と配偶者、および3親等以内の姻族(血はつながっていない親族=義理の親族)がこれに該当します。
被相続人が遺言で、相続財産を渡したい者を指定している場合、どの範囲の法定相続人とどのように相続財産を分けるのかが問題となります。
また、相続財産を分けた後で、新たに法定相続人に該当する人がいることが分かった場合、相続をやり直すことになります。
このため、まずは相続人の範囲を調査することが必要不可欠な作業となります。
被相続人の残した相続財産についての調査も必ず行う必要があります。
家や家財などの目に見える範囲にある財産のほか、銀行などに預けられた預金、投資のために保有していた株式や債券など、意外と生前知られていない財産は多く、それらは調査しないと見つかりません。
仮に相続財産を分配してしまった後に、新たに相続できる個人の財産が発見された場合、先の分配に誤りがあることになりかねませんので、相続財産の調査も極めて重要です。
なお、財産の多さによっては、相続税の課税対象となってきます。
今把握している財産が全てであると思っていて、相続税がかからない範囲(非課税)であった場合で、後々財産を発見してしまった場合、その財産を足し合わせたら課税対象の基準を超えていた、ということも有り得ます。
無申告で後々の申告を行うと、通常の税額に加えて加算税を付加されることになりますので、財産調査は確実に行いましょう。
被相続人による遺言がある場合は、前述の「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」が裁判所の検認を受け正しいものである時と、「公正証書遺言」が遺されている時、その遺言の内容により、遺産を分割することになります。
ただし、法定相続人は原則として、遺産のうちの一部を受け取る権利を有しています。
これを遺留分(いりゅうぶん)といい、遺言によって遺留分を侵害されている(例えば全ての財産を受け取ることができないような遺言の内容となっている)場合は、その侵害されている部分(財産)を引き渡すよう請求することができます。
この遺留分を考慮せず遺言を作成してしまうと、後々で親族間のもめごとにつながり、最悪の場合、争訟となってしまう恐れもあります。
遺言作成の際は、遺留分のことを忘れないようにしましょう。
被相続人による遺言が無い場合は、推定相続人を集めた遺産分割協議を行います。
この協議は、まさしく遺産を話し合いで協議して分割するものであり、相続人と相続財産の範囲が確定して初めて実施できるものです。
この協議の中で推定相続人間で合意することができれば、遺産を分割することが可能となります。
協議においては、あらかじて遺産分割協議書を作成しておき、その内容について推定相続人間で話し合い、納得のいく結論となれば協議書に押印を推し、合意の旨を明らかにします。
残念ながら合意に至らない場合、当事者同士では協議の継続が難しいため、家庭裁判所に調停の依頼することになります。家庭裁判所の調停も失敗すると、さらに審判の手続きに移行することもできます。
遺産分割により遺産の相続人が確定したら、残された財産の名義を、被相続人から新しい持ち主となる相続人に変更します。
名義変更の手続きを経なければ、遺産分割のことを知らない人に対抗できないことになるため、必ず名義変更を行います。
遺産の名義変更を行い、相続税の対象となった場合は、所管の税務署に申告を行い、税を納めます。
これを怠ると、相続税の額に対して加算税を付加されることになり、非常に大きな金額を納税することになりますので、必ず申告・納付しましょう。
なお、相続税の申告・納付の起源は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内と法律で決められています。
この10か月の中で、相続人と相続財産を確定し、遺産分割協議を行って合意にたどり着き、遺産分割して遺産名義変更を行うのは、タイトなスケジュールとなります。
はじめまして。
とちもと行政書士事務所を運営する栩本淳(とちもとじゅん)と申します。
本サイトをご覧くださり、誠にありがとうございました。
私は長野県出身で、東京で公務員として生活するかたわら、地元長野県にたびたび帰省し、高齢化が急速に進む地元の姿をつぶさに見てまいりました。
特に、後を継ぐ者がいない方が亡くなられた後、家などの財産をどうするのか、誰が墓を継承するのか、など、難しい課題に直面するご家族を多く見てまいりました。
現在、行政書士として相続手続きや遺言作成のサポートを行っておりますのも、ご本人様はもちろん、残されたご家族が困らず生活を続けられるようにご支援したいとの思いからです。
お客様のニーズに合わせ、親切丁寧、とにかく早く、誠心誠意サポートさせていただきます。お困りごとがあれば、何でもお気軽にご相談ください。
事務所名 | とちもと行政書士事務所 |
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日曜祝日を除く平日 (打ち合わせは随時可能です) |
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最寄駅 | 京王井の頭線永福町駅より徒歩8分 |
設立 | 2024年07月 |
代表行政書士 |
栩本 淳(とちもと じゅん) |
その他サービス |
当事務所では、個人の方向けに、相続に関する各種手続きなどに力を入れております。 また、行政書士の行政経験を活かし、東京都その他の自治体への許認可申請のサポートを行っております。 加えて、地方出身の行政書士として、地方移住に関するサポートしております。 お気軽にお問い合わせください。 |
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